目的
 この方針は、岡山県トラック交通共済協同組合(以下「組合」という。)が行う取引において、組合員や契約者の利益が不当に害されることのないよう、利益相反管理態勢を整備し、利益相反のおそれのある取引を適切に管理することを目的とする。
  
利益相反の定義
 本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」とは、組合が行う取引のうち、組合と組合員や契約者の間の利益が相反し、組合員や契約者の利益を不当に害するおそれのある取引をいう。
  
利益相反のおそれのある取引の管理の方法
 組合は、「組合員や契約者の利益を最優先に行動しているかどうか」、「組合員や契約者の情報を利用して、不当に利益を得るおそれがあるかどうか」等の視点から取引を検証し管理する。
 利益相反のおそれのある取引を特定した場合は、取引条件又は方法の変更、取引の中止等により組合員や契約者を保護する。
  
利益相反管理体制
 組合は、総務部を利益相反管理統括部署とする。利益相反管理統括部署は、各部において特定された利益相反のおそれのある取引に関し、利益相反管理に必要な情報を集約する。また、教育等により職員の意識向上に努め、適切な利益相反管理態勢を構築する。
  
方針の見直し
 1.本方針は、共済事業を取り巻く環境の変化等を踏まえ、共済事
  業の十分な信頼性を確保する観点から、適宜見直しを行う。
 2.本方針の変更は、理事会に諮り決定する。
 
  附則
    1.  この方針は、平成23年5月17日から施行する。